関東 琴櫻後援会 会則

関東 琴櫻後援会 会則

関東 琴櫻後援会 会則

第一条(名称及び事務所)
本会は、関東 琴櫻後援会(以下、「本会」という)と称し、事務所を千葉県千葉市中央区今井2-13-5 笑顔のコミュニティー株式会社内に置く。

第二条(目的)
本会は、千葉県松戸市出身の日本相撲協会大相撲力士「琴櫻」を支援、激励し、その昇進に資するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第三条(活動)
本会は目的に沿い次の活動を行う。
(1) 琴櫻の昇進に応じ化粧回し等を送る。
(2) 琴櫻が幕内において優勝した時には祝賀会を行い、記念品を贈る。
(3) 琴櫻激励会を行う。
(4) その他琴櫻を支援し、激励するための活動を行う。

第四条(会員)
本会は、本会の趣旨、会則に賛同し、会費の納入を約した個人、法人、団体をもって会員とする。
本会に入会するには必ず既存会員の紹介をもって、会長の承認を受けるものとする。
本会の退会は、自由とする。ただし、退会届を事務局に提出すること。
暴力団その他反社会的勢力およびその組員、構成員は会員になることができない。
会長は、会費を納入していない者その他の会員としてふさわしくないと認める会員を本会から退会させることができる。

第五条(会費)
本会の運営に関する費用は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(1) 会費は年額1口10,000円とし、個人、法人、団体ともに、1口以上とする。
(2) 寄付金は任意とする。
(3) 退会時の会費の返還には応じないものとする。

第六条(役員)
本会に次の役員を置く、役員全員をもって役員会を構成する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 委員 若干名
(4) 監事 1名

会長においてその職務の執行において支障があるときは、会長代行を置くことができる。
なお、会長代行は副会長の中から会長が指名する。
副会長以下の役員は会員の中から、会長が指名する。
会長は本会を代表し、会務を総理する。
役員会は、必要に応じ会長が招集する。ただし、少なくとも年1回は開催するものとする。

第七条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第八条(事務局)
本会の事務局を笑顔のコミュニティー株式会社内に置く。
事務局は、会長の指示に従い、本会の運営に関わる事務(会費の受入、保管、管理を含む)を執り行う。
運営事務に対する費用(人件費等を含む)は本会の収入の中から支弁する。

第九条(活動報告)
会長は、役員会および全会員に活動報告(会計報告を含む)を年1回以上行う。

第十条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第十一条(解散)
本会の解散は、会長が役員会の意見を聞いて決定する。
解散時に残存する本会の預貯金は琴櫻に全額贈呈する。

第十二条(その他)
本会則の改正は、会長が役員会の意見を聞いて決定する。
その他本会の運営に必要な事項は、その都度会長が決定する。なお、重要と認める事項については、役員会に報告するものとする。

附則
(発足期日)本会は、令和元年8月1日をもって発足とする。
(会計年度)第十条による令和元年度の会計年度は、8月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(会員待遇)会費1口(10,000円)につき、年6回の本場所の番付表1枚および年1回大相撲カレンダーを1部送付する。また、2口以上の会員にも口数に応じた数を送付する。
(本場所入場券)本会は原則として、後援会として本場所等の入場券の斡旋販売は行わない。ただし、日本相撲協会佐渡ヶ嶽部屋、琴櫻関からの依頼のある場合に限り、会員に斡旋を行う。